奈良市は、構造改革特別区域計画「奈良市東部地域どぶろく特区」(通称:「どぶろく特区」)を申請し、平成30年12月20日に内閣総理大臣により認定された。「どぶろく特区」認定は県内初で、特定農業者が6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能である。
※「東部地域」…田原、柳生、大柳生、東里、狭川、月ヶ瀬、及び都祁の7地区。
※「どぶろく特区」…平成15年に始まった、規制緩和により地域の活性化を目指す国の「構造改革特区」。年間の醸造見込み量が酒税法で定めた最低製造数量の6キロリットル未満でも、特区内の農業者が自家産米で仕込み、自ら経営する民宿などで提供するのであれば酒造りの免許を取得できる。
※「特定農業者」…農家民宿や農園レストランなど酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者。
特区によって広がる可能性
奈良市東部地域で生産されている良質な米を使って、地域の個性ある美味しいお酒として「どぶろく」を造り提供ができることで、東部地域の新たなファンを増やしていく。
また、東部地域の米を知っていただく新たな機会となり、ブランド力も高まる。今後、市のホームページ上で「どぶろく」が飲めるお店を紹介していく。
他認定状況について(平成30年8月まで)
「どぶろく特区」を含む酒税法の特例措置の認定を受けている全国の件数:233件
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