ランドマーク税理士法人、都市農家を対象に『生産緑地 相続診断10万円パック』開始

 国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人は、都市部に集まる農地「生産緑地」の農家や地主、被相続人である“農家の家族”を対象に、本年3月より、相続対策などの診断をパッケージ化し、10万円の安価でサービス提供を開始する。

ランドマーク税理士法人、都市農家を対象に『生産緑地 相続診断10万円パック』開始
2022年に生産緑地の税優遇が切れ、宅地転用による都市部の地価下落リスクをはらむ「22年問題」。全国の生産緑地の約6割が集中する1都3県で、初年度50件、2020年中に200件の利用を目指します。

都市部の地価下落リスクをはらむ「22年問題」の本質は、土地を所有している農家の多くが高齢となり後継者もなく、農業継続がままならないという現状にあります。

『生産緑地相続診断10万円パック』では、土地評価による相続税を試算、生産緑地に指定または不指定される場合の税優遇措置をシミュレーションし、それぞれのケースの真に必要な相続対策を提案します。

ランドマーク税理士法人は、これまで都市部農家の相続申告や相談対応で約10,000件の実績があり、今後、地銀や地域JAなどとの連携を深め、問題の認知拡大と対策の啓もうに寄与していきます。

また、農家を継がず、都市部で働く子息を対象とした無料のセミナーや相談会も月1~2回程度のペースで開催します。


■全国の生産緑地面積比率
(平成28年「都市計画現況調査」(国土交通省)よりデータ抽出し加工)
全国の生産緑地13,187ヘクタールのうち、1都3県は7,497ヘクタールと57%を占める。
http://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_fr_000027.html
ランドマーク税理士法人、都市農家を対象に『生産緑地 相続診断10万円パック』開始
≪ご参考≫
■「生産緑地」とは

生産緑地は、生活環境保全や防災の観点などから都市部に残された農地。1992年の生産緑地法改正により、農地所有者は30年間に営農義務が生じるが、固定資産税の免税措置や相続税の支払猶予など優遇が認められている。

期限を迎えた後、地主は10年の指定延長か、自治体への買い取り申請などを選べるが、財政に余裕のない自治体が買い取ることは難しいとされている。


■「22年問題」とは
2022年には、生産緑地の約8割の税優遇が期限切れとなり、宅地への転用増により、地価下落を招き、住宅市場が混乱しかねないとされている問題。

国は土地所有者の農家や地主が第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる「都市農地賃借円滑化法」を2018年9月に施行。同法を利用して各自治体は制度づくりと認知活動に乗り出し、法人は市民農園としての利活用に注目している。